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【日本】新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について(対象地域の追加(その10))

1 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として,5月25日に国家安全保障会議は,入国拒否及び検疫の強化対象国・地域の追加(下記(3)の下線部が新たに追加された地域です)を決定しました。

  5月27日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。

(1) 新型コロナウイルス肺炎患者の方
(2) 湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方
(3) 訪日前14日以内に下記の地域の何れかに滞在していた方
 

o アジア地域
  中国,香港,マカオ,台湾,インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア,モルディブ,
  インドパキスタンバングラデシュ
 o 大洋州地域
  豪州,ニュージーランド
 o 北米地域
  米国,カナダ
 o 中南米地域
  エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア,ペルー,ドミニカ共和国,セントクリストファー・ネービス,バルバド
  ス,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,コロンビア,バハマ,ホンジュラス,メキシコ,アルゼンチンエルサルバドル
 o 欧州地域
  アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニ
  ア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,
  チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボス
  ニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルーマ
  ニア,ルクセンブルク,ウクライナ,ベラルーシ,ロシア,アゼルバイジャン,カザフスタン,キルギスタジキスタン
 o 中東地域
  イスラエル,イラン,トルコ,バーレーン,カタール,アラブ首長国連邦,クウェート,サウジアラビア,オマーン,アフガニスタン
 o アフリカ地域
  エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ,ジブチ,カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,サント
  メ・プリンシペ,赤道ギニア,ガーナ,ギニア,南アフリカ
(4) 新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の
   方

2 上記1(3)の入国拒否対象地域に14日以内の滞在歴がある入国者については、PCR検査の実施対象となります。

3 これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において,5月末日までの間実施することとした検疫の強化,査証の制限,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し,6月末日まで延長することを決定しました(この期間は今後さらに延長される場合があります)。

4 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
(1) 湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しませ
   ん。
(2) 本邦への上陸の申請日前14日以内に,上記1(3)の何れかの地域に滞在歴がある外国人の方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
(3) 査証申請時に全ての申請人の方に新規質問票※を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。

以上

2020年5月27日

在上海日本領事館

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