INFORMATIONお知らせ
【日本】日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
●4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。
4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。
※ 当該措置の結果、外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報レベル2発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。
※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。
●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制を要請
※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。
※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。
日本国外務省
2020年4月1日
<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>
注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)
(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*
(大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*
(北米)カナダ*、米国*
(中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*
(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*
(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*
(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*
以下、在中国日本国大使館通知(以下、中文):
4月3日零时(日本时间)起至4月30日,日本将实施新入境限制政策。持中国湖北省、浙江省签发护照者及入境日本前14日内曾到访或居住在以下国家(地区)的外国人原则上无法入境日本。
一、亚洲:印度尼西亚、新加坡、泰国、韩国、中国(含港澳台地区)、菲律宾、文莱、越南、马来西亚。
二、大洋洲:澳大利亚、新西兰。
三、北美:加拿大、美国。
四、中南美:厄瓜多尔、智利、多米尼加、巴拿马、巴西、玻利维亚。
五、ouzho:冰岛、爱尔兰、阿尔巴尼亚、亚美尼亚、安道尔、意大利、英国、爱沙尼亚、奥地利、荷兰、北马其顿、塞浦路斯、希腊、克罗地亚、圣马力诺、瑞士、瑞典、西班牙、斯洛文尼亚、斯洛伐克、塞尔维亚、捷克、丹麦、德国、挪威、梵蒂冈、匈牙利、芬兰、法国、保加利亚、比利时、波兰、波黑、葡萄牙、马耳他、摩纳哥、摩尔多瓦、拉脱维亚、立陶宛、列支敦士登、罗马尼亚、卢森堡。
六、中东地区:以色列、伊朗、土耳其、巴林。
七、非洲:埃及、科特迪瓦、刚果民主共和国、毛里求斯、摩洛哥。
八、乘坐过香港船舶“威士丹号”的外国人。
受此规定影响,持日本永住、日本人配偶、永住者配偶、定住者资格者及无在留资格的日本人配偶、子女等也无法入境日本,特别永住者除外。请注意即使在上述国家(地区)不入境转机,也无法入境日本,将会被遣返回出发地或转机国(地区)。
为避免网络代理平台随意加价,各航空公司已回收部分平台机票代理权(详情见中国民航网消息)。请及时通过航空公司官网、APP等关注余票情况并购买机票。
在日本中華人民共和国大使館
2020年4月2日