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【マレーシア】6月1日以降のマレーシア入国時に必要な手続き

5月20日,25日及び27日,マレーシア政府から,6月1日以降にマレーシアに入国する者全員(マレーシア人と外国人の双方を含みます。)の入国手続について,以下の文書及び手続が必要な旨発表がありました。(6月1日更新) なお,マレーシア到着時に症状等がない場合でも,強制隔離対象者(PUS: Person Under Surveillance)として強制隔離に服する必要があります。

マレーシアへの渡航許可状(Journey Permission Letter)
必要書類の提出を受け,渡航が許可されれば,提出先の公館から渡航許可状が電子メールで送付されます。
※航空便への搭乗に必要となるとのことです。

 マレーシア到着時に,約定書を印刷したもの及び渡航許可状の写しを国家災害管理庁(NADMA)に提出してください。
 
到着後の強制隔離の宿泊費用の支払い
・強制隔離先は,感染症予防管理法に基づいて官報に掲示されたホテル等の施設です。隔離先の施設を自分で選ぶことはできません。
・空港等の入国地点から強制隔離先までの交通手段はマレーシア政府が手配します。
・隔離期間は14日間又はマレーシア保健省が別途定めた期間です。
・ホテルのチェックイン時に隔離費用のデポジット又は全額を支払います。クレジットカードの使用を推奨します。
・差額の支払い又は返金はチェックアウト時に行います。
・隔離費用の額は以下のとおりです。

マレーシア国籍者 ホテルが定めた額(1人あたり1日最大150リンギット)の50%(最大75リンギット) × 強制隔離日数
マレーシア国籍者(自己負担を選択した者) 政府とクアラルンプール国際空港(KLIA)サマサマホテル(又は他に政府が指定したホテル)との間で合意した額の全額
非マレーシア国籍者(扶養家族) 1人あたり1日最大150リンギット × 強制隔離日数
非マレーシア国籍者(駐在者,MM2Hパス保有者,永住権保有者,他に入国管理局長が入国を認めた者) 政府とクアラルンプール国際空港(KLIA)サマサマホテル(又は他に政府が指定したホテル)との間で合意した額の全額
社会福祉局の障害者カード所持者 政府が負担

※支払いに同意しないにもかかわらず入国しようとする者に対しては,感染症予防管理法(Act 342)第22条及び感染症予防管理法に基づく規制第14条に基づき、1,000リンギット以内の罰金若しくは6か月以内の禁錮又は両方等の法的措置が課される可能性があります。
 
・部屋は強制隔離対象者1人につき1部屋です。2人以上の同室を希望する場合は保健省の検疫官(Health Officer)に問い合わせてください。
・隔離終了後,隔離センターから自宅等への移動については,保護者又は代表者が隔離センターまで迎えに来るか,強制隔離対象者自身がタクシーやe-hailing等の交通手段を手配することが認められています。

●なお,現在の条件付き活動制限令下においても,全ての外国人の入国は認められていませんが,例外として,
○マレーシア国民の配偶者及び子女
○永住者
○外交官
○マレーシアにおいて必要不可欠なサービスに従事する駐在者パス保有者
○マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者
のみ入国が認められておりますが,入国管理局長の事前同意を得ること等の一定の条件を満たす必要があり,また入国後は,健康診断及び14日間の隔離を行う必要があるとされています。
 
また,MM2Hパス保有者の再入国に際して必要な手続につきましては別途御確認ください。
 ※一時就労パス,就労パス(駐在者〔Expatriate〕パス。ただし,入国管理局長の事前同意がある場合を除く。),学生パス,及び(長期滞在パス保有者の)扶養家族〔Dependent〕パス保有者を含む外国人の入国は不可。

以上

2020年6月1日

在マレーシア日本領事館

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