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【マレーシア】感染症予防管理法に基づく規制

(官報原文)
2020年5月12日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200513_PUA147_2020.pdf
 
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.6) Regulations 2020」と呼称する。
(2)これらの規制は2020年5月13日から2020年6月9日まで有効。

第2条 解釈
本規制において,「禁止行為(prohibited activity)」とは,別表において指定された行為をいう。また,「感染地域」とは,2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。
 
第3条 禁止行為
何人も,禁止行為を,実行し,組織し,引き受け,またはその他の方法で関与してはならない。

第4条 感染地域内の移動の制限
(1)(2)に従い,感染地域内のある場所から別の場所へ移動することができる。
(2)何人も,保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員(an authorized officer)の許可を受けた者でなければ,強化された活動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所に出入りしてはならない。
(3)(2)における「強化された活動制限令」とは,感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
 
第5条 サラワク州内における移動の規制
(1)第4条の規定にかかわらず,何人も,サラワク州内のある区域(district)から別の区域へ移動してはならない。
(2)特別及び特定の理由のため,サラワク州内のある区域から別の区域に移動する必要がある場合には,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から,書面による事前許可を得なければならない。
 
第6条 感染地域間の移動の制限
(1)何人も,仕事の往復を除き,感染地域間を移動してはならない。
(2)配偶者が別の感染地域に居住しており,ある感染地域から別の感染地域に移動する必要がある場合,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から書面による事前許可を得ることで,配偶者の居住する感染地域へ移動することができる。
(3)特別及び特定の理由のため,ある感染地域から別の感染地域に移動する必要がある場合には,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から,書面による事前許可を得なければならない。
 
第7条 集会及び行列(procession)の制限
(1)何人も,経済的目的,宗教目的,教育及び学習目的,スポーツ目的,レクリエーション目的,社会的目的又は文化的目的であるかどうかを問わず,いかなる方法でも,集会又は行列に参加し,又は関与してはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず,以下の場合は集会し,又は関与することができる。
 (a)医務技監が指示したHari Raya Puasa, Pesta Kaamatan及びGawai Dayak
 (b)出席者が20名を超えない葬儀
 
第8条 セランゴール州,クアラルンプール及びプトラジャヤは1つの感染地域と見なす
(1)第4条,第6条及び第7条第2項において,セランゴール州,クアラルンプール及びプトラジャヤは1つの感染地域と見なす。
 
第9条 自家用車
自家用車を運転する者は,同乗者について3人を超えて乗せてはならず,またその同乗者は,その者と同一の家屋に居住する者でなければならない。
 
第10条 公共交通機関
(1)旅客を運送する陸,海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は,その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が,各旅程で公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員の半分を超えないようにしなければならない。
(2)(1)の規定にかかわらず,ハイヤーカー,タクシー,空港タクシー,リムジンタクシーまたはe-ハイリング車(当館注:Grab等)の運転手は,1回の移動につき2人を超えて乗客を乗せてはならない。
(3)第11条においては,(1)の規定は適用しない。
 
第11条 サバ・サラワク州と半島マレーシア間における航空公共交通機関
(1)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、航空公共交通が,サバ州又はサラワク州から半島マレーシアへの定期便の各旅程において,その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員の66.6%を超えないようにしなければならない。
(2)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、半島マレーシアからサバ州又はサラワク州への定期便の各旅程において、その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員まで運送することができる。
(3)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、乗客の全員が半島マレーシアの学生である場合、サバ州又はサラワク州に戻る非定期便の各旅程において、その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員まで運送することができる。
 
第12条 マレーシア到着時の健康診断の要求
国外から帰国する,国籍者,マレーシア永住者又は駐在者(an expatriate)は,マレーシア到着時に入国審査を受ける前に健康診断を受け,権限を与えられた公務員のいかなる指示にも従わなければならない。
 
第13条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は,感染症の予防および管理に関する情報を,あらゆる個人または団体に要求することができる。
 
第14条 医務技監の指示(Direction)
医務技監は,感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため,いかなる個人又は集団に対しても,一般的であれ個別的であれ,任意の形式で任意の指示を発出することができる。この指示は,禁止されている活動以外の活動を実施し,組織し,引き受け,またはその他の方法で関与している個人又は集団に対する指示を含む。
 
第15条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり,有罪が確定した場合は,1,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company),有限会社(limited liability partnership),会社(firm),社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons),違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director),法令遵守責任者(compliance officer),パートナー,取締役(manager),総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者,又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には,
 (a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
   (b)もしこれら団体による違反が認められた場合には,当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し,以下を証明できない限り,個人と同様に違反とみなされ,個人と同様の罰則の対象となる。
     (i)同人の知るところなく違反が行われたこと。
     (ii)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ,当該違反を防止するために,同人があらゆる合理的な予防措置を執り,相当の注意を行ったこと。
 
第16条 国会又は州議会の出席
この規則に反対の規定がある場合でも、国会議員は国会の会議に出席し、州議会議員は州議会の会議に出席することができる。
 
第17条 従来の規定
「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.5) Regulations 2020」(当館注:5月4日~5月12日にかけて実施された規制)に基づき出された医務技監の指示はすべてこれらの規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。
 
 

(別表 第2条関係)
禁止行為(prohibited activity)
 
1.群衆が集まる可能性のある娯楽,レジャー,娯楽活動(Entertainment, leisure and recreational activities which may cause a crowd to gather)
2.レストランを含む,パブ及びナイトクラブにおける活動(Activities in pubs and night clubs, including restaurant business in pubs and night clubs)
3.宗教的,文化的,芸術的な祭典に関する活動であって,群衆が集まる可能性のあるもの(Activities relating to religious, cultural and art festivities which may cause a crowd to gather)
4.群衆が集まる可能性のある事業活動(Business activities which may cause a crowd to gather)
5.賭け、懸賞、宝くじ、スロットマシンや競馬などの賭博及びカジノでの活動(betting, sweepstake, lottery, gaming machine or games of chance activities such as gambling, number forecast, slot machine and horse racing gambling or betting, and activities in casino)
6.群衆が集まる可能性のある中央労働宿舎,従業員宿舎,寮での活動(Activities at a centralized labour quarters, employees’ hostel and dormitory which may cause a crowd to gather)
7.洋服のフィッティング,衣料品店のフィッティングルームの利用,店頭でのファッション小物の試着,店頭での化粧品テスターの提供(Fitting of clothes, using fitting rooms in clothes stores, trying on fashion accessories in stores and providing cosmetic testers in stores)
8.理容室・美容室でのサービス(Services in barbershops and beauty salons)
9. 映画,ドラマ,ドキュメンタリー,広告の撮影(Filming movies, dramas, documentaries and advertisements)
10.クルーズ船の活動,観光サービス,観光産業法に基づく宿泊施設でのサービス(Cruise ship activities, tourism services, and services at accommodation premises under the Tourism Industry Act 1992 [Act 482])
11. 集団が集まるおそれのある以下の機械類(エレベーター,エスカレーター,ボイラー等)及び建設現場におけるクレーンタワーの設置及び保守作業(Installation and maintenance of machinery activities (lift, escalator, boiler and others) and tower crane at construction sites in groups which may cause a gathering)
12. 鉱山・採石業向けショットファイヤー(発破)の理論と実技試験(Theory and Practical Examinations for Shot-firer (Blasting) for mining and quarrying industry)
13. 農産物の承認(Certification for agri commodities)
14. 金融機関や銀行の敷地内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを伴う金融サービス業や銀行の活動(Activities of financial services industry and banking, involving sales and marketing, not within the premises of financial institutions and banks, or in public places)
15. 事業所内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを含む商業活動(フードコート,ホーカーセンター,屋台,フードトラックなどでの食品事業を含まない)(Commercial activities involving sales and marketing not within business premises, or in public places, not including food business at food courts, hawker centres, food stalls, food trucks, and the like)

 

2020年5月13日

在マレーシア日本国大使館

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