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【マレーシア】5月4日からの経済・社会活動の再開

●ムヒディン首相は,5月1日午前11時から演説を行い,5月4日から多くの経済活動・社会活動が許可されることを発表しました。
 
(首相演説(要約))
●5月4日より条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)が施行され,大部分の経済活動及び社会活動が許可される。
 
●禁止される経済活動及び社会活動のリストは,国家安全保障会議のウェブページ( https://www.pmo.gov.my )に掲載され,随時更新される。操業が認められる産業・企業セクターは,政府が定めた規制内容(SOP)に従わなければならない。
 
※SOPの全体概要(対象外リスト含む)の英語仮訳はこちら。( https://www.my.emb-japan.go.jp/files/100051120.pdf
 
●活動ごとの具体的な取扱いの例
1.企業活動
SOP( https://www.pmo.gov.my 参照)を遵守することを条件に,ほぼ全ての経済セクターの営業が認められる。ただし,映画館,カラオケ,娯楽施設,リフレクソロジー施設,テーマパーク,ラマダンバザールや展示会は認められない。
 
2.スポーツ
屋内外を問わず,サッカー,ラグビー,水泳等の,身体への接触や感染のリスクを負うスポーツは,認められない。
テニスやバドミントンは屋外で無観客に限り,またジョギング(10人以下の小集団でのジョギングを含む),サイクリング,ゴルフは社会的距離を遵守すれば許可される。
 
3.宗教活動
モスク等宗教施設での集団によるお祈り,オープンハウス等の宗教活動は認められない。
 
4.州をまたぐ移動
ハリラヤアイディルフィトリのお祝いを含め,州をまたぐ国内旅行は認められない。仕事への移動の場合及び実家に取り残され自宅に戻れていない人のみ,州をまたぐ移動が認められる(当館注:引き続き,こうした事情の下で,州をまたぐ移動の必要が生じた際には,もよりの警察署に事前に相談されることを強くおすすめします。)。
 
5.学校
全ての学校は,大学等の高等教育機関を含め,閉鎖を継続する。
 
6.レストラン
レストランでは,経営者は,テーブルを少なくとも2メートル離すこと,顧客の社会的距離の確保,支払いカウンター前の社会的距離確保(1メール以上),手指消毒液の準備,テーブルの確実な清掃,従業員のマスク着用の義務づけ,入店時の顧客の検温,顧客の氏名・電話番号や来店日時の記録等の諸作業をすべて実施しなければならない。
 
7.公共交通機関の利用
公共交通機関の利用者に対しては,鼻と口が隠れるマスクの着用,手指消毒液の携行を推奨する(当館注:これらは,義務ではありませんが,今後,人出の増加が見込まれるところ,感染予防の観点から,可能な限り遵守されることをおすすめします。)。
 
8.企業活動
雇用主は,時差出勤を奨励し,混雑緩和対策をとること。毎日雇用者の検温を実施すること。営業を再開したとしても可能な限り,自宅から仕事をするように促すこと。感染の症状が疑われる場合は早期に受診をさせること。職場の清潔を保ち,一人一人が感染防止策を徹底すること。
 
9.保育所
保育所も営業が許可されるが,子供への感染防止の観点から,家庭での保育が可能なように,各企業の雇用主は,家族が交代でテレワークできるような環境作りに努めること。
 
10.公共セクター
公共セクターも5月4日から営業が再開される。会議は可能な限りオンラインで実施すること。

2020年5月1日
在マレーシア日本国大使館

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