INFORMATIONお知らせ
【ベトナム】ベトナム国内における新型コロナウィルス関連発表(感染防止措置の緩和)
●8日、ベトナム政府は、感染防止措置の緩和を発表しました(首相府通知177号。通知の詳細は下記参照)。
それによれば、
(1)入国者に対する感染防止措置を継続する、特に、投資家、専門家、高技能労働者が入国する場合、企業の経営者及び当該地方の医療機関はその隔離を監視し、コミュニティへの感染抑止に責任を負う【下記1.の当館注参照】。
(2)公共スペース、事務所ビル・学校の周辺、公共交通機関においては、マスクの着用、手指の消毒、個人衛生確保を引き続き義務付ける。
(3)公共交通機関(飛行機、バス、船、列車など)における制限を緩和する(間隔・座席数の制限解除。ただし、国内の輸送機関(国内線航空機、列車、旅客船、省をまたいで旅客を乗せる車両)を利用する場合の医療電子申告の義務付けについては、解除されたとの記載はありません。また、レンタカー、タクシー、Grabでの移動については特に指示はあり
ません。)。
(4)マスク着用や手指の消毒など安全確保措置の実施を前提として、商業・サービス施設の営業再開、間隔制限の解除、スポーツ活動や大人数が密集する活動の再開を認める(ただし、ディスコ、カラオケは引き続き営業停止。)。
(5)学校内・教室内における間隔確保及びマスク着用の義務撤廃、となっています。
●8日、ダナン市は、上記通知を受け、公文書2999号を出しています。内容は、上記通知と概ね同じ内容です。
5月8日付け首相府通知177号の主な内容は以下のとおりです。以下、上記の詳細を記載。
1.入国者による感染を断固として防止する
一部の感染拡大防止措置を継続して実施する。具体的には、ベトナムへの入国者による感染を断固として防止する。
投資家、専門家、高技能労働者を除き【注】すべての入国者を対象に14日間の集中隔離を行う。投資家、専門家、高技能労働者の場合、企業の経営者及び当該地方の医療機関がその隔離を監視し、絶対にコミュニティへ感染を拡大させないことに責任を負う。
【当館注:11日、当館より、関係当局に聴取したところ、首相府通知177号を受けた新たなガイダンスはなく、当面、投資家、専門家、高技能労働者に対し、集中隔離を要求するとの回答がありました。】
公共スペース、事務所ビル・学校の周辺、公共交通機関において、マスクの着用、手指の消毒、個人衛生確保が引き続き義務付けられる。
COVID-19検査の能力向上に引き続き取り組み、検査機器及び検査試薬を準備し、検査に必要な要件を整える。世界及びベトナムにおける感染状況や診断技術、検査試薬に関する情報をフォロー・更新し、感染防止業務に応じ検査活動を調整する。
2.各種制限を緩和する
公共交通機関(飛行機、バス、船、列車など)における制限の緩和、間隔・座席数の制限を解除する。
首相は、商業・サービス施設に対し、マスク着用や手指の消毒など安全確保措置の実施を前提に営業再開及び間隔制限の解除に同意する。特に、レストランや飲食店のようなサービス施設に対しては、手指の消毒のみ求める。ディスコ、カラオケについてはまだ再開を認めない。
マスク着用、手指の消毒など安全確保措置の実施を前提に、スポーツ活動、大人数が密集する活動の再開を認め、住民の診療ニーズに応えられるよう診療施設の正常な営業の再開に同意する。
学校内、教室内における間隔確保、マスク着用の義務化はしない。学校は、表面消毒、教室、トイレの掃除を強化し、教室の換気、生徒の個人衛生、定期的な手指の消毒を確保する。
2020年5月11日
在ベトナム日本大使館