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【マレーシア】新型コロナウィルス3月31日付情報

マレーシアではこれまでに2626人が新型コロナウイルスに感染し,うち37人の死亡が確認されています。

政府が行っている現時点での規制のうち,在留邦人の方々に影響がありうる主な内容は以下のとおりです。また,行動制限令に関する各省等からのFAQを随時当館HPに掲載しておりますので,そちらも併せてご確認ください。

(1)3月18日から4月14日まで全土に活動制限令(Movement Control Order)が発令されています。
✔大規模集会は禁止されます。
✔スーパーマーケットなど,生活必需品を販売する店舗を除き,礼拝施設及び商業施設は全て閉鎖さ
れます。
✔観光客はマレーシアへの入国が禁止されます。
✔幼稚園や初等,中等等の教育施設を含む公立及び私立学校が閉鎖されます。
✔政府機関及び民間企業は,水,電気,治安,食料供給等の主要インフラを除き,全て閉鎖されま
す。
✔なお,本令に関して質問がある場合は,17日正午からホットライン(03-88882010)でNational Operations Management Centerに連絡することができます。


(2)感染者の追跡調査を元に濃厚接触者として保健省から連絡があった場合は,保健省の指示に従い,COVID-19検査を受けるあるいは14日間自宅隔離を求められます。


(3)病院へのお見舞いに関して,以下に留意することが求められます。
✔訪問者は、一度に1人の患者につき2人に制限される。
✔12歳未満の子供は、病棟への訪問者として許可されない。
✔インフルエンザ様症状のある人(咽頭痛、咳、鼻水、発熱、嘔吐、下痢)は病棟への訪問者として
許可されない。
✔感染のリスクが高い人、特に慢性疾患や免疫の低い人(治療中のがん患者など)は、酌量するべき
状況を除き、病棟への訪問者として許可されない。
(4)活動制限令に鑑み,不要不急の州をまたぐ移動は控えてください。マレーシア国家警察は,州をまたぐ移動を行う場合には事前に最寄りの警察署において許可を得るようにとの説明を行っていますが,許可申請者が殺到したために,3月18日午後4時現在,右許可制度については運用が停止されている状況です。許可の要否については,今後,状況が変わることもありますので,引き続きマレーシア政府の発表や報道等により最新の情報を入手するよう御留意いただくとともに,州をまたぐ移動の必要性が生じた場合には最寄りの警察署(Balai Polis)へ御相談ください。

(5)3月17日付官報において,感染症予防管理法に基づき,マレーシア全土(13州及び3連邦直轄区)が感染地域として宣言されています。
(官報全文(マレー語,英語))
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200317_PUA87.pdf

(6)3月18日付官報において,感染症予防管理法に基づく感染地域における対策が公表されています。主な内容は以下のとおりです。
✔何人も,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(essential services)(※官報内
で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,
食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,感
染地域として宣言された区域内を移動してはならない。
✔何人も,宗教,スポーツ,レクリエーション及び文化的活動を含むいかなる集会にも参加してはな
らない。ただし,最低限の人数のもと行われる葬式は除く。
✔何人も,事前に警官により許可された場合を除き,感染地域として宣言された区域間を移動しては
ならない。
✔海外より帰国したマレーシア国民及び永住者は,マレーシア到着後,入国審査に至る前に,健康
診断を受けなければならない。
✔これらの規定に違反する者は、1000リンギットを超えない罰金または6ヶ月を超えない期間の禁錮
またはその両方の責任を負う。
(官報全文(マレー語,英語))
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200318_PUA91_2020.pdf

(7)3月18日,首相府より,「必要不可欠なサービス」として列挙されたものについて,より詳細な内容を整理した文書が発表されました(例えば,ホテルは必要不可欠なサービスとして列挙されていますが,ホテル内のジムやバーなどは営業禁止と整理されています)。当館による英語仮訳はこちら。また,必要不可欠なサービスとしては列挙されていませんが,一部許可される行為についても併せて発表されています。当館による英語仮訳はこちら

 

在マレーシア日本国大使館

2020年3月31日

 

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