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【ベトナム】ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始します。
     ベトナム人の方が,同措置の「レジデンストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合,以下Iのとおり,当館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けてください。     なお,当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。また,本措置により新たな査証の発給を受けた場合には,既に所持している査証は失効されます。
  ※「ビジネストラック」の運用については,ベトナム政府と調整中であり,現在,利用できません。
     ・ レジデンストラック:日本入国後,自宅等で14日間の待機が必要
     ・ ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形で活動可能 
     また,新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の取得後,実際の日本への渡航に際しては,以下のIIのとおり,現行の水際対策措置における検疫に加え,追加的な防疫措置に従うことが条件となります。

I 新規査証及び再入国関連書類提出確認書の申請について

<対象者>

 ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方
(1)新規査証の申請
○ 以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
(ア)短期商用目的(一次査証のみ)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
(イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)

(2)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。

(3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア)新規査証の申請
現在,受付けておりません。
なお,受付開始後は,
1. 本年3月27日までに当館で査証を取得したものの,我が国による水際対策強化のために渡航できなかった方
2. 現在,当館に査証申請中の方
3. 新規に査証を申請する方
の順番で申請を受け付ける予定です。詳細については,追ってお知らせします。
(イ)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
7月29日受付開始
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。

 

以上

2020年7月29日

在ベトナム日本大使館

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