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【渡航規制関連情報】技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置などの現状と展望が発表

公益財団法人国際人材協力機構は、26日「技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置などの現状と展望」は発表。国際的な人物往来の再開に向けて期待値が高まる中、入国・検疫規制の現状や展望が以下の内容でまとめられました。

(1)入国制限
現在、入管法第5条1項14号に基づき、上陸申請日前14日以内には、合計160カ国・地域に滞在歴のある外国人に対して上陸拒否を行っています。ベトナム・中国・ラオスなどはこの対象にはなっていませんが、この3カ国も別項でレジデンストラック、ビジネストラックに基づい発給された査証の効力は停止されています。「特段の事情がある場合」には入国が認められていますが、技能実習や特定技能などの新規外国人には例外が認められたケースがほとんどありません。EPA介護は政府主導で一部再開の動きが始まっている程度です。

(2)検疫対策(強化・隔離措置)
入国が認められた場合も、次の段階の検疫措置が複雑化しています。
入国後PCR検査陰性:① 10日間隔離 ② 6日間隔離 ③ 3日間隔離

(3)再開時期への展望
政府対策本部は、9月9日に水際対策の段階的見直しに取り組むと発表、9月28日の前総理会見において制限を緩和していく方針を積極的に検討と発表。10月18日の官房長官記者会見でも同様の発言。内外のコロナ感染状況が沈静化する動きを示せば、11月にも動きがあることが期待されます。

(4)ワクチン接種証明
ワクチン接種証明書の取り扱いは外交問題としても難しい課題。日本が承認しているのが、米ファイザー、米モデルナ、英アストラゼネカ、印アストラゼネカの4種類のみ。現在、ワクチン接種証明書は、待機期間の短縮化を対象としており、入国拒否の対象ではありません。

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